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事業系産業廃棄物・一般廃棄物の収集と運搬の鈴木運輸

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マニフェスト(教育指針)・コンプライアンス(法令遵守)

マニフェスト(教育指針)

廃棄物処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法律」という。)がありこれを遵守しなければなりません。
法律によると廃棄物は、お客様が責任を持って保管し処理することになっていますが、様々な事情でできない場合は適切な許認可を持った業者(注 1)に処理を委託していただく必要があります。契約の際には許認可を持った収集運搬業者と処分業者の二通りの委託契約書(注 2)を作成する必要があります。この契約を結ばなかった場合は罰金などの刑罰が処せられます。

お客様は、処理を委託するにあたって廃棄物の種類ごと、行先ごとマニフェスト伝票(注 3)を発行しなければなりません。その後、処分が完了すると処理業者からマニフェストの写しがおくられ、処理が完了になります。この伝票は、廃棄物の処理の流れ及び適正な処理を把握し確認することができます。
これにより、現在問題になっている不法投棄や環境汚染を未然に防ぐことができます。

マニフェストのイメージ図


関係法令

注1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条 第 3 項
注2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条 第 4 項及び第六条の二 第 3 項
注3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条 第 1 項
法律を遵守する必要があり、違反した場合は罰則があり「5 年以下の懲役」もしくは「1 千万以下の罰金」(法人は、1 億円以下の罰金)又は「その両方」が課せられる可能性があります。

コンプライアンス(法令遵守)

事業者が廃棄物を処理する場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する必要があり、違反した場合は罰則規定があります。これらの法を破った場合「5年以下の懲役」もしくは「1千万円以下の罰金」(法人は、1億円以下の罰金)、または「その両方」が課せられる可能性(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二十五条にて規定)があります。

事業者は廃棄物を自らの責任で適正に処理する必要があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第三条にて定められています。
事業者が廃棄物の運搬・処理を他社(処理業者)に委託する場合は、適切な許認可をもった業者に委託する必要があります。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第3項にて定められています。

事業者が廃棄物の運搬・処理を委託する場合は事前に「委託契約書」の締結が必要です。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第4項 ならびに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第六条の二の第3項にて定められています。
事業者は廃棄物の処理状況を管理するために「マニフェスト伝票」を交付し、管理しなければなりません。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第1項にて定められています。

契約書01

契約書02

産業廃棄物の収集運搬を行うにあたって当社とお客様の間にて締結する基本的な契約書です。

関連法令(総務省法令データ提供システムサイト)

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【全】許可番号表示

各種回収不用品種別と対応エリア一覧

不要品・不用品・不要品回収・不用品回収・不要品処分・不用品処分・不要品収集・不用品収集・ごみ・ゴミ・ごみ回収・ゴミ回収・ごみ処分・ゴミ処分・ごみ収集・ゴミ収集・廃品・廃品回収・廃品処分・廃品収集・粗大ごみ・粗大ゴミ・粗大ごみ回収・粗大ゴミ回収・粗大ごみ処分・粗大ゴミ処分・粗大ごみ収集・粗大ゴミ収集・板橋区廃棄物・板橋区不用品

産業廃棄物収集運搬許可番号

  • 東京都第1310042059号
  • 千葉県第1200042059号
  • 埼玉県第1101042059号
  • 茨城県第0801042059号

一般廃棄物収集運搬許可番号

  • 東京都第1197号

ISO14001認証取得

  • ISO14001認証取得01
  • ISO14001認証取得02
鈴木運輸株式会社

〒174-0042
東京都板橋区東坂下2丁目19番19号
鈴木運輸株式会社ビル
TEL:03-3968-1656 FAX:03-3968-4105