事業者が廃棄物を処理する場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する必要があり、違反した場合は罰則規定があります。これらの法を破った場合「5年以下の懲役」もしくは「1千万円以下の罰金」(法人は、1億円以下の罰金)、または「その両方」が課せられる可能性(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二十五条にて規定)があります。
事業者は廃棄物を自らの責任で適正に処理する必要があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第三条にて定められています。
事業者が廃棄物の運搬・処理を他社(処理業者)に委託する場合は、適切な許認可をもった業者に委託する必要があります。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第3項にて定められています。
事業者が廃棄物の運搬・処理を委託する場合は事前に「委託契約書」の締結が必要です。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第4項 ならびに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第六条の二の第3項にて定められています。
事業者は廃棄物の処理状況を管理するために「マニフェスト伝票」を交付し、管理しなければなりません。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第1項にて定められています。
産業廃棄物の収集運搬を行うにあたって当社とお客様の間にて締結する基本的な契約書です。